贈与税がかかるか否か

父が死期を察知し、自分の口座から次女の口座に預金を移しておくよう、指示しました。

父が他界し、長女の私も父の預貯金を相続することになりましたが、
次女(妹)の口座に移した中から、750万円を貰わなければなりません。

この場合、妹からの贈与となり、私は贈与税を払う必要があるのでしょうか。
それとも、父からの相続として、相続税となるのでしょうか。

よろしくお願いします。

妹さんが父親から贈与として現金を受取り、
贈与税の申告をしている場合でも、

相続の開始前3年以内の場合は、
贈与財産ではなく相続財産として計算し、

相続人間で「遺産分割」をして、
相続税の計算をする必要はあります。

詳しい内容・金額等が分かりませんので、
ご相談することをお勧めします。

和田敦税理士事務所

2007/5/2 水曜日