兄経由での相続(贈与)

用件のみで失礼します。
母が亡くなり、約3,000万円の遺産が残りました。

内訳は所有マンション、株券、預金等だったので、
長兄が全て相続した上で現金化し、
先日約1,500万円を私の口座に振り込んで貰いました。

このケースで私には贈与税が掛かるのでしょうか?
よろしくお願いします。

ご質問では、代表してお兄さんが相続財産を管理し、
それを妹さんと折半しただけですから、
二人で相続をしたと思われます。

相続税は発生しませんが、
「相続財産を二人で平等に相続する」旨の、
遺産分割協議書を作成したほうが良いと思います。

和田敦税理士事務所

2007/5/1 火曜日