早急にお願いします!!

同居していた義理の父より、生活費として1000万円を貰いましたが、贈与税は発生しますか?亡くなったあと、遺産が3500万円ほどあり、夫が貰いました。その後、夫より、1000万円貰いました。これらにどんな税金がかかりますか?

贈与税には暦年課税と相続時精算課税とがあります。相続時精算課税を選択した場合には2500万円までの贈与に対する贈与税を非課税とし贈与者が死亡をした場合に相続財産に生前贈与分を合計して相続税を納税する方法です。今回の質問の場合ですと1000万円の生活資金を生前にもらったとのことですのでこれに相続時精算課税を選択すると非課税となることになります。
それに続く相続ですが遺産が3500万円あったとのことですのでこの遺産額に生前贈与分1000万円を合計した4500万円が相続財産となります。
相続税の基礎控除は1000万円×法定相続人の数+5000万円ですから法定相続人がご主人だけであったとしても6000万円までの相続財産ですと基礎控除の範囲内であり納税は不要です。
ただし相続時精算課税の適用対象は贈与者は65歳以上の親であり受贈者は20歳以上の子であることが必要です。(年齢は1月1日現在の年齢で判定します。)
また申告は最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに相続時精算課税選択届出書を申告書に添付する必要があります。
最後に夫婦間の贈与ですが居住用不動産の贈与にかかるものでなければ年間110万円をこえる贈与については贈与税がかかります。

水山公認会計士・税理士事務所

2012/3/26 月曜日