贈与税

私はH2年の12月に、妻の両親の住んでいる家屋を取り壊し、
新築して義父と共同名義にて新築しましたが、

その後間もなく別居して、
私が家を出る事になり現在に至っております(籍は入ったままです)。

住宅ローンは今も私が払っていますが、今回離婚する事になり、
家の名義を私から妻へ変更するとともに、

残りのローン債務者も妻に変更するのですが、
それに伴い贈与税などは発生するのでしょうか?

また、その他の問題が発生するのかが分かりませんので、
宜しくお願い致します。

ご相談の件について、
ご相談者(以下、甲とさせていただきます。)と、
ご相談者の配偶者(以下、乙とさせていただきます。)に分けて、
簡単ですが、税務上の課税関係をご回答いたします。

【乙について】
離婚によって財産の分与を受ける場合、
その財産は離婚によって生じた
「財産分与請求権」(民法768条)に基づいて取得したものと考え、
原則として、贈与税の課税関係は生じません。

しかし、その財産の額が過当である場合や、
贈与税等のほ脱を図ると認められる場合は、
贈与税が課税されますので、ご注意ください。

【甲について】
離婚による財産の分与も、
甲から乙に資産の所有権が移ることになりますので、

資産の譲渡に該当し、今回のご相談のように、
その財産が居住用の不動産ですと、
譲渡所得の課税が行われることになります。

しかし、その分与した財産が居住用の財産であれば、
一定の要件のもとに、3,000万円の特別控除などの、
特例が受けることができますので、
来年、確定申告を忘れずに行ってください。

ローン債務者の変更も譲渡の枠の中で考えていいと思いますし、
仮にローンの残債と時価があまりにもかけ離れているときは、
上記【乙】の考え方を利用する形になると思います。

詳しい内容については、
個別にご相談されるとよろしいと思います。

よろしくお願いいたします。

2007/4/16 月曜日