相続税について

相続税について質問させていただきます。

娘にマンションを購入して、贈与したいと思っています。
金額として3500万円なのですが、税金はいくらかかるでしょうか?

住宅用の財産を贈与する今回の場合でしたら、
「相続時精算課税」を活用することをお勧めします。

この制度を活用すると、3500万円までは贈与税がかかりません。
ただし、相続税の前倒しになるため、
相続が発生した時点で相続税が発生します。

しかし、贈与税に比べ、相続税の税率は低く抑えられているため、
今回の場合、この制度を活用することは大変メリットがあると思われます。

仮に、3500万円を贈与すると、税額は「1525万円」です。

和田敦税理士事務所

2007/4/9 月曜日