相続時精算課税制度について

はじめまして。
相続時精算課税制度についてご相談いたします。

現在、実父(77歳)と私でマンション(自宅)を共有しております。
父とは同居はしておりません。

この物件は平成10年の3月に入居(購入)し、現在に至っております。

価格、約4200万円で購入し、持ち分は、
私が2200万円で父が2000万円(頭金)とし、現在ローン返済中です。

相続時精算課税制度についてある本で知り、
父の所有分を相続時精算課税制度で適応できないかと思い、ご相談いたします。

【質問1】
まず適応可能か?

もし、可能な場合でしたら

【質問2】
税務上の手続きはどのようにすればよいか?

【質問3】
登記簿の書き換えについてどのようにすればよいか?
(現在検討中ですが、ローンの借り換えを予定していますので、
 その際、併せて手続きが可能でしょうか?)

【質問4】
相続の金額は購入時の金額か、それとも現在の評価額に換算されるのか?

【質問5】
他の事務手続きや注意事項があればご教示ください。

恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

※ローン、固定資産は全て私が支払っております。

【質問1の回答】
精算課税が適用可能です。

【質問2の回答】
贈与を受けた年の「贈与税の申告」が必要です。
例えば、H19年中に行うなら、H20年3月15日の申告が必要です。

【質問4の回答】
贈与時の評価額です。

【質問5の回答】
相続時精算課税を適用すると、
それ以後の贈与は全てこの制度を使わなければなりません。

和田敦税理士事務所

2007/4/9 月曜日