義妹の相続権について

質問させていただきます。

主人との間に3人の子供がおります。主人の兄弟には妹が2人おり、1人は既婚者で、1人は独身です。主人は近所に住む独身の妹にやたら肩入れして必要以上に金銭の援助をしています。主人は他界した父親から「兄弟は助け合って生きていくように」と言われて育ってきたせいだと思いますが、妻の私としては正直いい気がしません。

なのでこの義妹と私は折り合いが悪く、主人も私が義妹のことを快く思ってないことを知っています。なので私に隠れてコソコソと義妹と連絡を取ったりしています。

ここにきて主人の体調が最近すぐれなくなってきました。そこで主人は自分に、もしもの事があったら、妹にも財産分与するのでは?という不安が生まれてきました。しかし私としては、同居する主人の義母の世話を私がしているのに、近所に住む独身貴族の妹は一切世話もせず、主人からの金銭援助で私腹を肥やしてるので、正直主人の相続資産は一銭も渡したくありません。
こんな私の思いを察して、主人がどんな行動をとってくるのかが心配です。

質問1
本来相続権のない義妹に相続させるため主人がその(実の)妹を養子にするという事は法律上可能でしょうか?可能な場合、義妹にとってどんなメリットがあるのでしょうか?

質問2
主人がその義妹にも何をいくら相続させるといった遺書を残した場合、それは有効になってしまうものですか?

質問3
また有効になった場合、義妹に私と子供の遺留分以上の請求をすることはできませんか?(一切義妹には主人の遺産を渡したくないので)

質問4
主人が終期が近いと感じて、生前に妹に贈与してしまい、その贈与金額が分からない(証拠もない)場合には、その贈与された分は義妹のものとなってしまうのでしょうか?

補足
主人は自分名義の銀行口座を一切持っていません。ほぼタンス預金でおそらく5000万くらいはあるはずです。

以上についてご教授いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

質問1.妹を養子にすることはできます。メリットは相続権があることですが、債務も相続することになりますし、子として親に対する扶養義務も生じます。
質問2.ご主人の意思であれば遺留分を侵さない限り有効になるでしょう。
質問3.難しいでしょう。ご主人とよく話し合っておくことです。
質問4.分からなければ問題にしょうがないのではありませんか。
 ただ一つ疑問がありますが、奥様はどうしてよくご主人とこの件についてよく話し合われないのですか。奥様の権利として少なくとも余生に不安のないように先取りさせてもらうとか、生前贈与を受けるとか、居住用不動産の非課税の贈与などもあります。
財産の管理を任せてもらうとか

2011/10/21 金曜日