土地・建物の名義変更について

本年、父が亡くなり遺産として、現在自分が住んでいる集合住宅内の一件と、母の住んでいる実家の5分の1の権利(約250万円)を相続しました。

先日、以前から受けたいと考えていた職業訓練学校の、受講認定をいただくことができました。

そこで受講期間中の生活補助として、「訓練・生活支援給付金」の申請をしようとしたところ、現在住んでいる以外に土地・建物を所有している場合には、支給出来ないと言われました。

【質問1】
ハローワークの方には、「自宅以外の物件を自分以外の名義に変更すれば申請できる」と言われましたが、現実的には母が住んでいて、処分できない権利分(5分の1)の物件でも、名義変更しなければならないのか?
あるいは、名義変更しなくても申請できるのか?

【質問2】
一度、親族(母・兄弟)や他人へ名義変更する場合、税金はどれ位かかるのか?

【質問3】
又、その権利分の物件を再び自分名義に戻す場合に、税金はいくらかかるのか?

父が亡くなり、法事等で出費がかさみ、以前より切りつめた生活を続けている現在のほうが、給付金の申請ができない事に疑問を感じております。

以上について教示いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。

質問1については、税務相談ではないので、職業訓練学校の監督官庁またはハローワーク等でご相談してください。
質問2については、名義変更についてですが、名義変更する際には、贈与・売買などの意思表示がなされて移転することになります。そして、登記をする際に登録免許税がかかります。また、贈与ですと贈与税・売買ですと譲渡所得税がかかります。
具体的な税金の金額については、評価額に応じてになりますのでお近くの法務局及び税務署にてご相談ください。

福島税理士事務所

2011/9/12 月曜日