贈与による建物名義の変更

質問させていただきます。

借地権上に登記した建物があります。
母名義です

母が借地人にて借地権契約が2013年で契約満了となります。

【質問1】借地権更新時母名義から子名義にて契約更新し建物名義を子にすることは可能ですか。この場合贈与が原因となるのでしょうか

【質問2】質問1により、母の財産が子に移り母の財産ではなくなり子の財産となり、もし母が他界した場合相続財産とはならない認識でよろしいですか

【質問3】母名義の借地権上の建物名義を贈与にて名義変更は可能ですか

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

【質問1】について
借地権更新時にお母様名義から息子さん名義にて契約更新し建物名義を息子さんにすることは可能です。無償であれば「贈与」ですし、有償であれば「売買」となります。
【質問2】について
もちろん贈与してしまえば財産の所有権はいてするわけですから、将来の相続財産にはなりません。
【質問3】について
お母様名義の借地権上の建物の名義を贈与にて息子さんの名義に変更することは可能です。
【質問1】【質問3】についてはいずれも贈与税が発生しますのでご注意ください。

及川小四郎税理士事務所

2011/9/12 月曜日