親子間賃借と贈与

質問させていただきます。

●親から資金提供の申し出があり、借りることにした。

●現金500万が子の口座へ振り込まれた。

●借用書作成時に親が年間非課税分は贈与する、と言い出した。

●これを受け借用額は400万とし、取り決め通り全額返済された。

このように、「賃借と贈与が同日に存在」した場合・・・

【質問1】
法律的に何か問題がありますか?

【質問2】
親子間賃借は贈与とみなされることがあるようですが、その可能性が高まりますか?

以上ついてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

400万円の金銭消費貸借証書は作成し、約定通り返済済みてあれば何も問題ありません。
100万円の贈与契約書を作成されていればもっとよかったと思います。
贈与と金銭消費貸借が同時にあっても何もおかしくありません。その事実がわかるように(=契約書を作成しておく)してあればいいのです。

及川小四郎税理士事務所

2011/9/5 月曜日