贈与税について

 質問させていただきます。
近々主人名義で土地を一括で購入予定です。今になって夫婦間でも贈与税が発生することを知り悩んでいます。

・私は現在専業主婦ですが、3年前までは共働きでした。その時将来土地を買うためにと主人名義の通帳(Aとします)に私の給料から年間300万預金しました。そのお金を土地購入に充てたい。
【質問1】この300万は贈与税をはらわなければならなかったのか?
 借金扱いにして返済してもらえば問題ないのでしょうか?
  

・Aが1000万の貯蓄限度額を超えたため私名義の通帳(Bとします)に主人の給料を貯金してきました。年間110万を超えています。Bの貯金を土地購入にあてたい。
【質問2】私が贈与税を払う必要があるのか?

【質問3】5歳の子供名義の通帳から購入資金をだすことは子供から親への贈与となるのか?

A・Bともに貯蓄用としています。

基本的な贈与税の考え方として、
あげる側ともらう側でそれぞれ、
あげましたよ、もらいましたよと認識していることが
贈与の事実があったとされるところです。

質問1について
文章の書き方からすると、300万円の貯金を返してもらえば、贈与にはあたらないと思います。

質問2について
Bの分をすべて返せば、贈与にならないかもしれません。

質問3について
子ども名義の通帳にまとまったお金があるのがおかしいとは思いますが・・・
基本的に、親のお金を子ども名義で預金していたという名義預金にあたると思いますので、贈与の対象にはならないと思います。

ただし、すべて相談者さんに都合のいい解釈をしていますので、税務署に説明していくうちにボロが出ると贈与税の対象として税金を払うように言われる可能性もあると思いますので、ご了承ください。
なぜなら、はじめは将来のことを考えて、子ども名義で預金をしていても、事情が変わってそのお金を使うようなケースはよくあるからです。

相談者さんの場合は、質問1・2の説明は納得できそうですが、3の金額が多いと、1・2の信憑性までなくなりそうです。
きちんと説明できるように、お金の流れなどを整理しておいてください。

これからは、誤解を招くような行為はやめてくださいね。

2011/9/2 金曜日