贈与税について

母方の祖母が、私(孫)が被保険者の簡易保険の契約をしておりましたが、満期の昨年平成22年7月9日を目前に6月22日に亡くなりました。

先日、税務署からこの件に関して贈与税の申告が見当たらないという事で税務署に出頭するよう私宛に書面が届きました。
資産の種類:満期保険金
簡易保険:8,013,538円

私の母(祖母の娘)に確認したところ、この簡易保険は母が相続したので、贈与ではなく相続である事と、私が母からこの簡易保険の満期保険金を受け取っていないので、贈与税も相続税も発生しないと言われましたが、書面で母が相続したとの証拠はないようです。

ちなみに、母は私の口座に、祖母の遺産の私の相続分として7,000,000円を振り込んでいます。

祖母の相続人は、母(祖母の娘)、父(祖母と養子縁組・20年前に死亡)、私、私の姉です。
今回、私にだけ税務署から出頭命令が来たので、その事も腑に落ちません。

このような説明で税務署は納得してくれるのでしょうか。
もし贈与税が発生するとして、節税する方法はあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

少し情報が不足していますので、合っているかは分かりませんが・・・。

保険契約は、基本的に契約者と受取人で課税関係が決まります。
契約者の記載がないので分かりませんが、この契約の契約者がおばあ様だったのではないでしょうか?それで受取人がご相談者さんの場合、贈与税の対象となってしまいます。
満期までに受取人を変えていれば問題ないですが。

保険料の負担者が亡くなられていますので、かなり厳しいと思います。生きておられたら、契約とは違い、負担者が受け取ったということで通せると思いますが。

2011/8/30 火曜日