廊下でつながれた家、土地の相続

質問させて頂きます。

・母と母の姉が、隣同士に住んでいました。
・敷地、建物とも各人の名義ですが、建物は廊下でつながっており、お互いに、行ったり来たりの生活をしていました。
・最近、母の姉が亡くなり、母は、姉の相続人の内の一人となっています。

質問1.
母は、母の姉が所有していた土地、建物を他の相続人より優先して相続出来ますか。
質問2.
母が相続する場合、母の姉の家を「母の家の別宅」扱いとすることは出来ますか。
質問3
「別宅扱い」になれば相続する時の土地単価は、路線価単価より安くなるのでしょうか。

質問1について
 特に優先して相続できるということはありません。
質問2について
 別宅という意味は何ですか。また、面積や親族関係がわかりませんので何とも言えない部分もありますが、小規模宅地の居住用の軽減は両建物を一体として居住の用に供している場合は適用の可能性はありますが、それほどまでに至らないときは主として居住する住宅にあたらないので適用できないでしょう。その場合は賃貸等の方法を考えた方がいいと思います。
 与えられた情報が不足していますので的確な答えはできません。
 税理士 高山秀三
質問3について
 主として居住用の住宅に該当しなければ賃貸して事業用の宅地の軽減を受ける方を考えた方がいいかもしれません。

2011/8/8 月曜日