結婚時の両親からのお祝い金等について

近く結婚することになっております。

●その際、私の両親から結納の際に向こう側から頂いた袴料(60万円)および、こちらから向こうに渡した結納金(100万円)が二人の生活資金にといただけるようになっています。

●大学在学中に奨学金として約600万円を学費目的で借り入れておりまして、現在少しずつ返しておりますが、結婚時に私の両親からその返済用として、600万円いただけるようになっています。

●亡くなった祖母がいるのですが、生前結婚資金用に300万円を私の名義で貯めてくれておいたそうです。

そこで、質問です。

【質問1】
これらは贈与税の対象となるのでしょうか?

【質問2】
贈与税の対象となるとすると、金額としてはいくらになるのでしょうか?

よろしくお願いします。

ご結婚おめでとうございます。

まず、結婚のお祝いなどは常識の範囲内で贈与税がかかりません。合計160万円くらいなら常識的といえるのではないでしょうか。

600万円の話ですが、学資、生活資金の援助以外でお金を贈与すると贈与税がかかります。金額が大きいですし、直接学資を払ってもらうわけではなく奨学金という借入金の返済原資としてもらうので、厳密に言えば贈与税の対象となると思われます。一度にもらうと82万円の贈与税です。もしよければ、何年かに分けてもらってください。

300万円はおばあさまから贈与を受けていたかどうかで取り扱いが異なります。
 贈与を受けていた(お母様がその通帳などを作ったことを知っていたのであれば、その時点で贈与が成り立ちます)のであれば、それはすでにご相談者さんのものでしょう。その通帳などが作られた時点で贈与税を支払う義務があったとは思いますが、7年を超えていれば時効です。7年以内であれば遡って支払う義務があります。
 まだ贈与が成り立っていないのであれば、そのお金をお母様が相続しておりそれをご相談者さんに贈与することになりますので、贈与税がかかります。
 遺言書などで相談者さんに渡すことが明記されていれば、遺贈となり相続税の対象になっていますので、今回贈与税はかかりません。相続財産が多ければ相続税が発生することもあります。

よくあることですが、調査の際には必ずもめるところになりますので、筋の通った対処が必要となります。

贈与税は、誰からもらっても、1年間で1人がもらって非課税となる金額は110万円です。(その年にもらった金額-110万円)×税率となりますので、贈与税がいくらとはいえませんが、全部を1年でもらえば191万円の贈与税となります。

2011/8/3 水曜日