財産分割協議書について

今年3月に父がなくなったのですが、田舎に土地があります、この土地についての『財産分割協議書』というのが妹から送られてきました、妹の旦那の名義(ここではHさんにします)になると書いてあり、下に母や妹や私の名前が書かれています、私は嫁いでいて妹はHさんに養子に来てもらい結婚し、両親と同居していました、しかし妹家族と母の間で諍いが絶えず、母は私に『おじいちゃんの土地の分け前もらってそれをお玉金にしてどこか施設に入りたいんだけど』と言い出しました、妹からどんな説明をうけいるのかわかりませんが、この『財産分割協議書』というのはMさんの名義とし土地の相続権を放棄しますという書類なのでしょうか?妹達はもうすぐみでも手続きするようですが、母はその相当の金額を妹達に請求できるのでしょうか?
無知ですいません、宜しくお願いいたします。

遺産分割協議書(以下協議書という)は相続人の誰が、どの財産を相続するか決定する大切な書類です。
質問の内容から判断しますと,貴女とお母様はご不満のようですので、それに沿った回答をいたします。
まず、各相続人には其々法定相続があります。
 母1/2 貴女と妹及びその夫1/6 夫が養子縁組のため
妹から送付された、協議書に納得いかない場合は、署名捺印せずに、全相続人で遺産の分割をどのようにするか
話し合って、納得がいったら再度協議書を作成し、署名捺印(印鑑証明書や住民票も必要)してください。
なお、遺産分割の方法には
現物分割(不動産を相続割合で共有所有)
換価分割(不動産を売却し、相続割合で現金で分配)
代償分割(不動産を妹の夫に相続してもらい、妹の夫
 から、貴女とお母さんの相続割合に対応する現金等を受取る)
相続では協議書がなななか整わない事が多いです、相続人全員で、あまり我を出さず話し合いましょう。
協議書が整はないと、相続による、不動産の名義変更が
出来ない他、不利益もあります。

押木 知義 税理事務所

2011/7/28 木曜日

ご質問の内容では詳細がわかりかねる部分がありますが、遺産分割協議書は相続財産を決定する重要な書類ですので、とにかく十分に納得できるまでハンコを押さない事です。

有料になるとは思いますが、どなたか相続に関する専門家(弁護士、司法書士、行政書士さんが望ましいと思います)に相談されることをお勧めします。

中井康道税理士事務所

2011/8/8 月曜日