贈与について

質問させていただきます。

・祖母から、息子の子供である孫(未 成年)への贈与になります。
 息子は、亡くなっています。

・書面にて、現在、贈与を約束したい と思います。

質問1
生活費・教育費としてなら、贈与税はかからないとありますが、書面にて、最初に合計金額を示し、4年分割で渡すというような場合は贈与とみなれ課税されるのでしょうか?

質問2
相続時精算課税制度を利用する場合、現在、書面にて、20才の条件を満たす2年後に贈与するというのは可能なのでしょうか?

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

生活費・教育費としての贈与であれば、贈与税はかかりませんが、その金額が扶養の範囲を超えている場合には贈与とみなされる可能性はあるかと存じます。
その場合において、計画的な贈与は、その総額をもって贈与と認定されますので、ご注意ください。
また、条件付きの贈与契約はあるのかと思われますが、贈与ですので、贈与をする時に書面を作成すれば別段問題無いのかと存じます。

2011/7/21 木曜日