贈与税

父の死去により、母と二男に遺産分割が行われましたが、
私と二男は山と、現在私が住んでいる土地の名義のみを切り替えました。
(金銭の贈与はありません)

これに対して贈与税がかかりますか。
父の死去後に、管轄の税務署には関連書類を提出しております。

又、この度の確定申告に分割した山、土地の名義変更を記入して、
提出しなければならないのでしょうか。

まず、贈与のことですが、
山と住宅の土地はだれからいただいたのですか?

お父様の相続財産として分割されたものであれば、
贈与ではありません。

お母様がお父様より分割された山と、
住宅の土地を二男様が贈与によりお母様からいただいたのであれば、
贈与税がかかります。

次に確定申告のことですが、
所得税の確定申告のことでしょうか?

所得税の確定申告としては、
事業にかかわりのない財産であれば、特に届けることはありません。

贈与税であれば、登記簿等の書類は提出しなければなりません。

堀口会計事務所

2007/2/14 水曜日