母の内縁の夫に母の名義の家を譲りたい

母が亡くなりました。
相続人は姉と弟(私)です。
父とは30年以上前に離婚しています。
約25年前に母は自分名義の家を購入。
25年間、内縁の夫に経済的にも支えられました。(証明するものが無い)
遺言状が無く、家を法定相続人で分割することになりました。姉は自分の取り分だと主張。私は私の半分の名義でも内縁の夫に譲りたい。私が半分の名義を放棄し、内縁の夫に譲る場合、贈与税の対象となるのでしょうか。
家は1500万円程の価値です。25年の2人の思い出の家を守りたいのが心情です。
どうすれば、内縁の母の夫に負担なく、譲ることができるでしょうか。

税金についての相談内容が贈与の対象になるかどうかということですが、残念ながら、対象になります。1500万円の半分750万円から110万円を引いた640万円に対し、131万円の贈与税がかかります。

一般的な話をすると相続の放棄というのは3か月以内に裁判所で手続きをするのですが、この期間を超えてしまうと、放棄はできず、通常の相続になります。
放棄をしてしまうと、財産は放棄をしていない相続人で分けることになりますので、すべてお姉さまが相続することになります。

内縁関係は相続人にはなれないのです。

ここまでが税理士としての回答です。

ここからは1人の人間としての考えですが、お姉さまとご相談者さん共有で相続し、内縁の夫が亡くなるまでその家に住まわせてあげるのがいいのではないでしょうか。

2011/6/22 水曜日