相続人に対する借金と相続税の対象となる財産など

現在、父は土地と家屋を所有しています(相続人たる子どもらは同居していません)が、高齢のため、これらの不動産を他人に賃貸した上で、自分は近くの老人ホームに入居しようとしています。
その際、父の手持ち資金に余裕がないため、ホーム入居の一時金として私たち子供らが父に資金をそれぞれ100万円から200万円ほど貸し付ける予定です。

(質問1)
上記の場合、父の相続時において、父が私たち子供らに対して負う債務は、相続税の対象となる相続財産から控除されるのでしょうか。

(質問2)
上記のとおり、父が有する不動産は現在のところ他人に賃貸する予定ですが、これを他人に賃貸せずに、私たち子供らが居住もせずに事実上管理したままでホームに入居している父の相続が生じた場合は、相続前から他人に賃貸していた場合と比較して、相続税に関して優遇措置が受けられないなどのデメリットはあるのでしょうか。

よろしくお願いします。

借入金として引くことができますが、必ず賃貸借契約書を作成して、証拠を残すため口座に振込をしてください。
土地に関して、小規模宅地の減額というものがあります。亡くなった時点で被相続人(お父様)が住んでおられて、相続された方が住めば240平米まで評価が20%に下がります。賃貸している建物の敷地になっている場合、200平米まで50%減額できます。

2011/6/21 火曜日