海外在住の娘への生前分与

両親は大阪在住(80歳)私(娘)は海外に住んでおります。大阪に既婚の弟が一人居ます。両親は持ち家のマンションに居ます(現在の家の価格は2000万円以下)両親が2年前に(2009年1月)こちらに自分たちの名義のお金を私の名義の口座に2000万円を振り込みました。目的はこちらで定期預金をして利子がついた分はこちらに遊びに来たときにでも使うつもりで預金しておくと言うことでした。

昨年の9月まで両親名義で定期預金をしておりましたが私の方で少しお金が入ることになりそれを借りました。両親は自分たちが死んだら其のお金は弟と二人で分けてくれと言うことでしたので其のときに弟に渡す分を返すつもりでした。しかし、大阪の実家に税務署が来て銀行からの送金は何の為にそして現在どういう形で持っているのか?つまり自分名義で預金を残しているのか?娘に上げたのか?あげたなら税金がかかる。とのことだったそうです。勿論両親は「自分たち名義で娘に管理を任せている」と答えたそうです。そして先日その税務署員がここに(海外に)電話してきてその内容の確認をしてきました。そして両親名義になってるという証拠に定期預金の証書を送ってくれとのことでした。現在所有の土地などを売ればその金額はすぐに作れますが少し時間がかかります。

現在考えてるのは主人の親にお金を借りて両親名義の定期を作りとりあえず税務署に送る。そうか生前分与と言うことになればいくら払えばよいのでしょうか?私はとりあえずお金を借りて証書を作り其の後で土地を売ってそのお金を主人の親に返す。という考えでいます。2000万円なら両親がなくなって其の後で相続しても税金はかからないと思っているのですが、どうすればよいでしょうか?

ご質問のなかで、ご本人がお金が必要になりご両親名義の預金から借りました・・・・とのこと。
借りたものであれば返済をすれば贈与にはなりません。
ただし、親子間の金銭の授受であるため、税務署とすると贈与だと認定したいと思われます。
ここは本当にその金額をもらったのではないのであれば、その経緯をお話しして贈与ではないということを認めてもらったほうがよいと思います。
一応金銭消費貸借契約書のようなものを作成し、貸し借りがあったことを第三者に説明できるようにすることも必要かもしれません。
土地を売却して定期預金にしたところで土地を売った分の税金がかかってくるのでは?(その国の税法にもよりますが・・?)
後からいろいろと細工をすると説明上一貫性がなくなると思われます。
ご検討をお願いします。

櫻井税理士事務所

2011/6/6 月曜日