相続税の金額

「質問1」

父の相続でかかる税金の事ですが、
相続人は、母、子供3人です。
母と子供のうち1人(全員で2人)は相続放棄をします。
相続税の計算をする場合、放棄した人も相続人と仮定して9000万の基礎控除であっていますか?

「質問2」

基礎控除が間違ってない場合、控除を差し引いて課税遺産総額は約1億9220万になります。
今、国税庁の相続税の総額計算書を書いていますが…
妻や子供が放棄をしていても計算上は、妻2分の1、子供6分の1と分けたとしての相続税総額の計算で間違っていませんか? 
計算すると約3500万になるのすが間違っていませんか?

?個人の相続税は、あん分割合できまるとありますが、放棄した人の相続税(生命保険受取金など)も、総額の中からあん分した割合の金額を支払えばいいのですか?

「質問1」
その通りです。
遺産にかかる基礎控除を計算する場合の”相続人の数”とは、相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったとものした場合における相続人の数のことです。
「質問2」
その通りです。
相続税の総額を計算する場合においても、法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして計算します。正確には、35,049,800円になると思います。

その通りです。
生命保険金などは本来の財産ではありませんが、相続税法上は相続財産とみなして各相続人等の相続税額を計算します。

2011/6/2 木曜日