土地購入の際の税金について

両親が土地1400万円、建物2000万円を購入すると決め、銀行に借入を行う予定なのですが、(借入するのは父親)土地、建物の名義をその子供である私と妹で半分ずつの名義にするというのです。

両親とすれば、子供に何かを残してあげたいという思いから、そのような事を考えたようですが、現実的にそのような購入の仕方をすれば、多額の贈与税?相続税?がかかってくるのではないか?とわからないながら不安に思っております。

このような場合は誰の名義で購入するのが望ましいのでしょうか?

尚、父親は自営業、母親は会社勤めをしております。

以上について、ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

借入名義と土地建物の持分の名義が違う状況では、贈与税を課税される可能性は高いです。
また、今回のご質問の件の場合、銀行から融資を受ける場合、その購入した土地建物は抵当権の設定をしますが、その名義について子供とはいえ借入人以外の名義にするというのは、融資の審査に影響するかと思います。
誰名義という話ですが、負担と持分を合わせる必要がありますので、父親負担で融資を受けるのであれば、父親名義にする必要があるかと思います。
団信の保険には入れば、負債が子供に及ぶ事はないですし、他に資産があまり無いのであれば、相続税の課税される事もない金額ですので、ご質問の様に負担と持分の比率を変えることによる贈与税の課税リスクを負う事は、辞めた方が宜しいかと考えられます。

2011/6/1 水曜日