退職金

質問させて頂きます。
【質問1】父が会社を退職して退職金をもらうことになったのですが、支給額が決まってから実際にもらう前に亡くなってしまいました。
この場合、会社から相続人(母)がもらう退職金は相続税の対象となるのでしょうか。

【質問2】相続税の対象となった場合、非課税限度額というのをひけるのでしょうか。

以上について教えていただけると幸いです。よろしくお願い致します。

ご質問の件、お答えします。

【質問1】父が会社を退職して退職金をもらうことになったのですが、支給額が決まってから実際にもらう前に亡くなってしまいました。
この場合、会社から相続人(母)がもらう退職金は相続税の対象となるのでしょうか。

【回答】お父様が亡くなる前に退職金の金額が確定していますので、退職金の未収金として相続税の対象になります。

【質問2】相続税の対象となった場合、非課税限度額というのをひけるのでしょうか。

【回答】相続税の非課税限度額の規定は、退職金の金額が相続開始後に決まった場合に限られています。
従いまして、今回は非課税限度額を引くことは残念ながらできません。

2011/5/27 金曜日