義理の息子への贈与に関して

贈与税について教えてください。

結婚した娘に、将来の住宅資金として、毎年、年100万円の金額を渡しています。110万円までだと贈与税がかからないからです。
娘の夫(義理の息子)にも同じように100万円渡すと、その場合でも贈与税はかからないのでしょうか?

ご教示よろしくお願いします。

贈与税はもらった人がその1年間でどのくらいもらったかで計算されますので、義理の息子さんに100万円を手渡したとしても、その方がその年他に贈与を受けていなければ、贈与税はかからないかと存じます。
ただし、計画的な贈与については、その総額で贈与を行ったと判定されますので、娘さんへの贈与がそう判定されないように、ご注意ください。

2011/5/9 月曜日

贈与税は受け取る人単位で判断しますので、義理の息子さんが他の方から贈与を受けていなければ贈与税は課税されません。

ただし、連年贈与とみなされないように、日付や金額を毎年変える。契約書を残すなどの対策は講じるべきだと考えます。

中井康道税理士事務所

2011/5/9 月曜日

連年贈与のお話になっておりますが、税法上なんら規定されていませんので、神経質になる必要はないと思います。仮に金銭の贈与で税務署が連年云々の話をしたとするとナンセンスですね。対抗する方法は持ち合わせておりますので心配ないと思います。
それよりもきちんと贈与を受けた証として100円でも納税が発生する申告書を提出する方が良いです。
あと、もし相続財産の兼ね合いで贈与が必要なのであれば、贈与は毎年、年明け早々にされた方がベターです。

芦原孝一税理士事務所

2011/5/9 月曜日