遺産分割のやり直し

相続済でも、実はまだ相続されていない遺産があり(無効な遺産分割)、再度、遺産分割をやり直したい場合、裁判所での和解調書作成、ないしは、何らかの手段をとれば、贈与税なしで、再度、遺産分割出来るのでしょうか?
(当初分割時もそうでしたが、再度、遺産分割しても、相続税負担が発生しない程度の総遺産につき、ケースによっては、贈与税・相続税ともなしで、遺産分割をやり直しできるのでしょうか?)

 部分的な遺産分割も可能ですので、すべての遺産分割をやり直さなくても未分割財産だけを分割協議すれば前回の分も含めて調整はできるのではありませんか。

2011/4/11 月曜日