死亡相続についてご質問です。

現在居住の建物名義は主人と私の実母になっております。
主人が150/200 母50/200です。

質問
私の母が死亡した場合には母の名義分は相続で私の名義に変更した場合相続税はかかりますか?
現在はまだ元気ですので将来のことです。
他には相続するものはありません。

どうぞ教えてください。
御願い致します。

建物については、固定資産税評価額を基礎に
課税価格を算出します。
固定資産税評価額×1.0×持分割合

これを元に計算してください
(今の相続税法です。将来はわかりません)

よって、質問に書かれていることだけでしたら
相続税が発生するかは回答しかねます。

上間智志税理士事務所

2011/3/22 火曜日

ご質問だけでは相続税が課税されるかどうかは直接的にはお答えできないのですが、お母様の死亡が原因で名義を変更した場合には
相続税が課税される可能性があります(あくまで可能性ですが)。

実際に課税されるかどうかは

居住されている建物の「相続税評価額」ってやつによります。

毎年固定資産税が課税されているのですが、この固定資産税の計算の元になる「固定資産税評価額」を市役所で教えてもらえます。

この固定資産税評価額の金額をご確認ください。 ー1
1にお母様の持ち分を乗じて下さい ー2

他の相続税の要件が記載されておりませんが、
5000万円+1000万円×法定相続人の数=3
を計算してみて下さい。

2の金額が3の金額を超えている場合には、課税される可能性があります。

まずは、相続税が課税されるかどうかをご確認されて、不安を解消してみてはいかがでしょう(^^)

あさの会計

2011/3/29 火曜日