亡くなった父名義の土地・家屋の相続税について

6年前に父が亡くなりましたが 土地家屋とも名義を父のまま 母が一人暮らしをしています。相続税法が 改正されるにあたり 改正される前に 母1/2 姉妹二人1/4 に 名義を書き換えたほうがいいですか? 母が亡くなってから 姉妹二人で相続してもかわりないですか? 全く分からなくて 困っています。

名義を変更することと相続税の改正は今回関係がありません。
お父さんがなくなられたときに相続税がかからないほどの財産でしたら、お母様がお亡くなりになってからでも
問題はありません。

税理士法人杉井総合会計事務所

2011/3/10 木曜日