奨学金の残金を両親に一括返済してもらいました

質問させていただきます。
わたしは学生時代に日本育英会で利子つきの奨学金を借りていました。現在結婚して両親とは別に住んでいます。
先月両親が奨学金の返済の残額(420万ほど)を一括で返済してくれました。
父親が奨学金の連帯保証人になっているのですが、この場合贈与税は発生するのでしょうか?
親子間の教育費の受け渡しは贈与になるのでしょうか?贈与税を免除できる方法はありますか?

この場合「借入金の肩代わり」となります。

ご両親があなた(子)の借入金の代位弁済を行い、あなたがご両親に返済しない場合でご両親が求償権を放棄したときは、子であるあなたは債務免除益という贈与を受けたことになります。

この債務免除の金額が年間110万円を超える場合には、贈与税の対象となります。

贈与税を避けるためには、親子間借入等を検討する必要があります。

菅原茂夫税理士事務所

2011/3/4 金曜日