相続時精算課税について

相続時精算課税方式の適用可否について質問させていただきます。

・70才の父名義の一戸建家屋(土地・建物所有)があります。
40才の息子の借金の返済のために当該土地建物を売却したお金で息子へ贈与し返済に当てる場合に相続時精算課税方式を適用できますか?

・因みに、その他の相続財産は有りません。

・土地建物売却額 2000万円
・贈与金額    2000万円

以上、宜しくお願いいたします。

結論としましては、可能と思われます。

相続時精算課税は、贈与財産の種類、金額、回数に制限はありません。また、特別控除額の上限は2500万円であるため、2割の税額にも該当しないかと思われます。

但し、一旦相続時精算課税を選択されると、その後暦年贈与に戻せなくなります。

なお、相続時精算課税を選択する場合、受贈者は選択初年度の贈与税の申告書提出期限(翌年の2月1日~3月15日までの間)に贈与税申告書に、「相続時精算課税選択届出書」及び受贈者の戸籍謄本等の書類を添付して提出する必要があります。

谷口純一公認会計士・税理士事務所

2011/3/3 木曜日