贈与税について

質問させていただきます。
・3年前に父が他界しました。母は6年前に他界しています。
・同居していた私(長男)と別居している2人の弟がいます。
・住んでいた土地は以前より売却する予定でしたので、とりあえず父名義の土地と家屋、銀行預金1,000万円を私に名義変更し、私が管理していました。
・その後2,000万円で土地を売却し、遺産がはっきりしたので弟達に分けたいと思っています。
・遺産分割協議書にも「後日土地を処分した際に改めて遺産分割の協議をする。」と但し書きを書いておきました。

(質問)
このように父の遺産を、一度私名義にした場合は、弟たちに分配したら贈与税がかかるのでしょうか。

ご教授いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

遺産分割協議後の遺産の再分割は贈与税の対象となりますので、ご質問のケースでは弟さんに再分割した財産について贈与税の申告が必要となります。

福山徹税理士事務所

2011/3/1 火曜日