不動産取得の名義と贈与税について

質問させていただきます。

戸建住宅4300万を、頭金2300万とローン2000万で購入します。

・ローン名義は夫のみ
・頭金は夫名義の貯金から800万
 妻名義の貯金から1500万
・結婚して7年、夫婦共働き
 夫年収550万、妻年収400万

結婚後、生活費等すべて夫名義の貯金から出していたので、妻名義での貯金が多くなっていますがお互いに共有財産だと認識しています。
(結婚後に開設した口座です)

【質問1】
住宅名義は夫のみとしたいのですが、贈与税がかかることはありますか?

【質問2】
妻の結婚前の貯金があるのですが、夫名義の頭金としていくらまでなら支払うことができますか?

【質問3】
口座名義は妻であっても、共有で貯めたので夫の資産だという証明は、お互いの通帳でよいのでしょうか?

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

質問1について
妻名義での貯金が多くなっていますがお互いに共有財産だと認識しています。とのことでしたら資金の出処は、妻名義の貯金についても共有だと思われます。資金の出処に基づいて名義にしないと贈与になります。
質問2について
妻のものを夫のものにすると贈与税がかかります。
質問3について
通帳の名義で判断するのではなく、実際の資金の出処にもとづいて判断されます。

福島税理士事務所

2011/3/1 火曜日