贈与税を回避できますか。

高齢の父親が、末期がんで入院する際、入院費や万が一の場合に備え、私の銀行口座へ470万円くらい送金してくれました。父親の銀行口座から、私が日頃、使っている口座への送金です。
後になって、もしかしたら、贈与税がかかるのではないかと心配になってきました。まだ、父親は生きているので、贈与の非課税枠の110万円を引いた、360万円を父親の口座に戻したら、贈与税は回避されますか?教えてください。

 匿名さん、お父様の入院費や入院中に係る費用は、実際の支払いの利便性を考えて、お父様が匿名さんに送金された分も含まれており、その支払い分については、実態を説明すれば贈与税となることはありません。気になるのであれば、お父様の口座に戻すことも考えられますが、お父様が送金された分は、匿名さんが預られておいて、将来、必要な精算をされれば良いと思います。
 実態は、贈与というよりは、財産管理の代理を匿名さんがされていると考えてみてください。

宮田会計事務所

2011/2/21 月曜日