相続と生前贈与

質問させていただきます。
会社経営していた父親が亡くなり、会社に貸付している役員貸付金を単純承認で相続したところ、億単位の相続税の支払いがきました。現在会社は私が代表していますが、赤字で相続した役員貸付の回収は無理な状態です。
相続税も一括の支払いは無理です。

【質問1】
自己所有名義の無担保の家が有りますが住んでいられますか?
【質問2】
妻と子供には生前贈与を毎年二人に111万してます。
迷惑を掛けたくないので私が死んだら三ヶ月以内に相続放棄か限定承認をしてくてと言ってます。
贈与の申告は毎年してますが相続放棄しても贈与したお金は守れますか?    

答えられる範囲でお答えします。
質問1については、税務署と相談されるのが宜しいかと存じます。税金の支払いができないのであれば差し押さえになる可能性もありますが、税金の納付について税務署とかけあえば、必ずしも差し押さえになるとは言えないかと思います。
質問2については、毎年111万円の贈与をされていらっしゃるとの事ですので、まず、その贈与が計画的でない必要があります。また、贈与した金銭は基本的には奥さんやお子さんの財産になりますので、相続税を逃れる目的であると判断されなければ問題無いかと思います。
いずれにしましても、会社の顧問税理士等、お近くの税理士にご相談されてお考えになられると宜しいかと存じます。

2011/2/18 金曜日