法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは

法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは

民法上で定められている、財産の取り分の割合のこと。
被相続人の遺言がなければ発動します。
割合は以下のとおり。

☆子と配偶者が相続人
子が2分の1、配偶者が2分の1。配偶者が死亡している場合は子が全部相続。

☆父母と配偶者が相続人
配偶者が3分の2、父母が3分の1。配偶者が死亡している場合は父母が全部相続。

☆兄弟姉妹と配偶者が相続人
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続。

2006/10/27 金曜日