夫婦間の土地・家名義変更税金について

私は現在、結婚して約28年目の妻と、2人の子供が同居している家庭のサラリーマンです。3年前に川崎市に私名義の家と土地を購入し、そこに家族4人が暮らしております。
また埼玉県に約20年前に私名義で土地と家を購入しており、転勤の関係で今その家は人に貸しております。
今回の質問は、埼玉県の私名義の家・土地を、妻名義に書き換えをしたいのですが、その時の税金はどのようになるでしょうか。評価額は1000万円くらいです。「おしどり贈与」などの税金優遇処置は受けられるのでしょうか。
ご回答をお願いいたします。

婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与した場合には、基礎控除のほかに最高2000万円まで控除できる贈与税の配偶者控除という特例がありますが、贈与を受けた翌年3月15日までに、贈与を受けた者がその居住用不動産に現実に住み、その後も引き続き住む見込みであることが要件です。
ご質問者の場合、贈与されるのは賃貸不動産のためそこへの居住予定がないと思われますので配偶者控除を受けることが出来ません。基礎控除110万円を超える課税価格に贈与税が課税されることになります。

2011/2/17 木曜日