土地の売買か生前贈与か?

●実親が20年以上前から、3軒の借家を貸しをして不動産所得として毎年青色申告をしておりました。しかしながら、今月、最後の借主が退去。収入がなくなり廃業をする予定。
税金等の関係上、土地を手放したいと思っています。

●私(実子)の住宅が上記の土地に隣接しており、手狭なため、実親の土地を手に入れたいと思っています。

●現在、私の住宅が、親の名義の土地に一部はみ出して建っています。
さらに、車庫への出入りに、親の土地を一部利用しています。

●私は、親の土地を手に入れた後、3軒の借家は解体して、自宅の一部として使用する予定です。

【質問1】
親子間での売買と、生前贈与。
どちらの方が、親子トータルで税金が安いのでしょうか?
(事情があって、相続まで置いておくことはできません。)

【質問2】
譲渡する時、一般住宅と借家として貸していた場合とは税金が違うようなことを聞きましたが、どうすれば、良いでしょうか?すでに誰にも貸していません。

【質問3】
私が取得する場合、自宅の一部として使用するのですが、住宅用建物の軽減として中古住宅の移転登記の特例は受けられるのでしょうか?

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

質問1
売買については、譲渡所得(総収入金額-取得費 譲渡費用)を試算してみてください。
贈与については、毎年贈与税のかからない範囲で贈与をする。または、相続時精算課税制度を利用されて贈与をする。
この両方のメリットとデメリットと税金をご検討してご判断してみてください。
質問3
中古住宅の軽減を受けるのには、住民票の移動が必要ですので難しいかと思います。

福島税理士事務所

2011/2/14 月曜日