親の家を子供の資金でリホームした場合の税金について

親の家を増築リホームしたいと思っています。
今は家.土地は親の持ち分で.家が築25年以上たち老朽化した為子供が全額銀行より借りて家を増築リホームをした場合相続税及び税金等はどのようになりますか?
今の家は固定資産税は200万円の.評価です息子は増築リホーム費として銀行より1400万の借り入れです。
土地は親の物のままです。
親と息子の家の持ち分はどのようになりますか?

この場合には2つの方法があります。
1.増築築前の建物の時価と、増改築資金の割合で親子の共有登記をする。子は親に地代等の支払いをしないで使用貸借とする。
2.増改築資金を親に対する贈与とし、親の登記のままとする。
 2.は現実的ではありませんので、1.を選択し共有登記とされるのがいいでしょう。この場合、親の相続においては、土地は土地全体が更地価格、建物は共有割合部分のみが相続財産となります。

2011/2/10 木曜日