「住宅取得等資金の非課税制度を適用し暦年課税を選択する場合」の適用可能額について

この度、親からの資金援助を受けて中古マンションを購入し、「住宅取得等資金の非課税制度を適用し暦年課税を選択」しようとしていますが、以下の条件で、非課税制度の適用可能額がいくらになるかお教えいただけませんでしょうか。

購入価格:3000万円(諸費用除く)
住宅ローン:2500万円
親からの援助金:800万円

この場合、
3000万円 – 2500万円 = 500万円
基礎控除の110万円で合計610万円までが非課税となってしまうでしょうか。
もしくは、住宅ローンの一部を諸費用等に充当したことにして、非課税額を多くすることは可能でしょうか。ただし、ローンは「住宅取得資金として」という契約になっています。

なにとぞご回答いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

 実際に取得に充てる金額は500万円ですから、住宅取得資金の贈与は500万円ということになります。平成22年中であれば1500万円まで非課税で、23年中であれば1000万円まで非課税とされています。
 住宅の要件や贈与者との関係、受贈者の年齢などの条件がいろいろありますので、税務署でパンフレットを貰って検討してください。

2011/2/8 火曜日