土地 贈与税

現在母が居住している土地は父方の伯父の名義でした。この土地は私の父母が結婚する際に伯父が父に贈与すると言っていたのですが、なかなか名義変更ななされず、父母は昭和37年から当該土地の固定資産税のみ払い済み続けていました。2001年に贈与を受けないまま父は他界し、5年ほど前から私が伯父と贈与に関する交渉をしてきました。そして昨年7月にようやく伯父が母に贈与するとの約束をした直後に急逝してしまいました。伯父の相続人5名の同意を得て当該土地の母への贈与による土地移転登記は平成22年9月初旬に無事行えました。その後税務署に伺った所、贈与は去年7月にあったとしても登記は今年9月なので平成22年度の確定申告うするように言われました。しかし、伯父の相続人は平成21年度の贈与なので、さかのぼって自主的に延滞税も含めて21年度贈与税として処理するよう強く求めてきます。今から21年の贈与税として納税することは可能なのでしょうか?

乱文になってしまいましたが、
「質問」は
本年9月に「平成21年7月贈与」を原因として登記した土地の贈与税を平成21年度分として今から納税できるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

平成21年7月贈与が事実であれば、平成21年度分として贈与税の申告をすることができます。

税務署側としては、不動産贈与の登記をしないことによる時効での贈与税の課税漏れを防ぐため、登記が贈与の要件と考えています。
相続税基本通達によると、贈与による財産の取得時期は、書面によるものについてはその契約の効力の発生した時、書面によらないものについてはその履行の時とあります。
あなたのお母様が、平成21年又は平成22年のどちらで贈与税の申告を行っても、贈与税の課税漏れがないという点からは平成21年分として贈与税の申告を行っても差支えがないかと思います。
ただし、そのことによって伯父様の相続税が減少するのであれば相続税の租税回避という問題が残ります。
今回のケースでは、平成21年7月に贈与契約書を書面で交わしているのか、贈与の時期が平成21年7月なのであれば、なぜ期限内に登記と贈与税の申告を行わなかったのかを問われることになるかと思います。
合理的な説明ができなければ、否認される可能性があります。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/1/31 月曜日