預かり口座

親が一人娘(成人)の名義で口座を作っていて、その親が死んでしまった場合、娘は口座から引き出しはできるのでしょうか?その口座のお金には税金はかからないのでしょうか?
最近「預かり口座」と言う気になる言葉を知りましたが、親が生前中に通帳に記入しておいた方がいいのでしょうか?
親が作った口座だという事は、やはり税務署にはバレてしまう物なのでしょうか?

お忙しいでしょうが、お返事の程宜しくお願い致します。

万が一親御さんがお亡くなりになられた際には、娘さんが戸籍謄本などを銀行に提出することで、親御さんの名義の預金を引き出すことが可能です。
また、税金上は、娘さんの名義で作られた口座でも、実質的に親御さんの資産である(「名義預金」と言ったりします)わけですから、相続税の対象になります。
税務署は10年程度は銀行の取引をさかのぼって調べますので、ご留意ください。

ここで、以前テレビで紹介されたと聞いています、「預り口座」とは、娘さんの名義で口座を作っておき、そこに資金を移しておいて、いざという時にここから葬儀費用などを支弁する、というもののようです。
このようにする理由は、資金を引き出す時に親の名義だと戸籍謄本などを提出する手続きが必要になるが、娘さん名義だとそういう手続きが不要で扱いやすい、ということのようです。
またその際に、通帳に「預った」という文言を記入しておく、と説明していたようです。

確かにいい方法ではありますが、この「預り口座」は、目的が節税ではなく、引出しの手続き簡素化です。
実質的には親の財産であることに変わりはなく、やはり相続税の対象となります。

もし節税につなげようとお考えでしたら、毎年110万円(贈与税の免税点)以下の金額を、娘さんの口座に入金してあげるなどの方法を取られてはいかがでしょうか。

居林順二税理士事務所

2011/1/27 木曜日

相続が発生すると、亡くなられた方の口座が凍結されるので、わざと名義人が異なる通帳を作り、生前に預金の一部を移しておく口座のことを「預かり口座」と呼んでいるのだと思います。
親が娘さん名義で口座を作り、その後相続が発生すると、親の口座は凍結されますが、預かり口座は凍結されず、名義は娘さんなので本人が手続きに行けば口座から引出しができます。

この預金は所在があいまいなのですが、贈与を行ったという事実がなければ亡くなられた方の相続財産とされます。
一旦入金した預金を生前に引出しているのであれば、相続税の申告で使途を説明する必要があり、亡くなられた方のためではなく相続人のために使っていたのであれば相続財産に加算する必要がでてくるものと思われます。
この預金は、バレるバレないではなく、相続財産になりますので除外すると修正させられます。

この預金の意味をきちんと理解していないと相続財産から漏れたり、他の相続人ともめる元になります。通常、相続直後でも葬式費用程度の引出しはできますので、預かり口座を無理に作る必要はありません。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/1/27 木曜日