贈与に対する返金について

84歳の母が、先日1000万円を私の銀行口座に振り込んでくれました。
贈与税がかかるとは知らず、自分に何かあった時に、
使ってもらうつもりで振り込んだようです。

 直ちに母に返金したいのですが、私から母の口座に振り込んだ場合、
私にはおろか、逆に母にも贈与税がかかるということにはならないでしょうか?

あなたに受贈(もらう)の意思がない場合、はじめから贈与は成立しないので、直ちに返金した場合、贈与とはなりません。税務署からの照会があった場合も、そのように説明してください。あなたにもお母様にも贈与税の対象となりません。

上間智志税理士事務所

2011/1/26 水曜日