相続税・贈与税の納付方法

すいません、基本的な質問で恐縮ですが、相続税、贈与税の納付方法を教えてください。

相続税は原則として申告期限(注)までに金銭で一括納付することとされています。
しかし、相続財産のうち現預金が少なく金銭納付が困難な場合も想定されるため、例外として延納や物納という制度が設けられています。
 
延納とは、一定の要件を満たした場合に最高20年まで期間を延長して分割により相続税を納付する方法です。ただし、この場合にはいわゆる利息の性格の利子税というものが生じてきますのでご注意下さい。

物納とは、延納によっても金銭での納付が困難である場合に公社債や株式、不動産といった物により納付する方法です。ただし、物納に充てる財産には優先順位があります。

2006/11/6 月曜日