課税の対象になるのかどうか?

海外に住んでいる子供が銀行に勤務しているので、平成21年4月2日に、退職金を、預金目的で、送金しましたが、先日税務署から、何の目的での送金かについての、お尋ねの封書が届きました。そのお金には、遺言書なるものを作成してあって、いつでも、こちらがいるときには、返還する、といった内容のもので、専門家に作成してもらっています。預金の名義は、子供の名義になったいるのですが。まったく無知で、まさか、税務署からこんなお尋ねがくるとは、思っていませんでした。何らかの税が掛かるのでしょうか?

他人名義で預金したときは通常贈与とみなされてもやむを得ない状況になっていますので、贈与を避けるには自分の名義に変更することでしょう。

2010/12/14 火曜日

海外への送金となると、税務署は目を光らせます。遺言書の中にどう書かれているかわかりませんが、いくら遺言書の中の財産であっても、一旦、名義を換えているわけなので、生前贈与の問題も発生しているわけです。ここで問題がありあります。送金が平成21年。今は22年。名義を元に戻したとしても、年度が違うのでダブルで贈与の認定を受けるかもしれません。もう一度、遺言書を作成した専門家に相談してみて下さい。

上間智志税理士事務所

2010/12/17 金曜日