開業時の援助金について

早速、質問いたします。

半年以内を目安に医院の開業を考えている者です。

資金援助として母方の祖母から500万円の入った通帳とキャッシュカードを渡されています。

このお金を開業資金として使う場合は相続税がかかってくるのでしょうか?

無関係でしょうが、開業資金として3000万から4000万円の借入がさらに必要となりますので全体からみれば大きな補填では無いのですが・・。

よろしくお願いいたします。

これは相続税ではなく、贈与税の対象となります。ただ、年間110万円までは基礎控除で税金はかかりません。通帳、カードを渡されていて、あなたが引き出すものと思われるので、渡された時点で500万円の贈与があったものとされます。ですので年間100万円ずつ5年間にわたり贈与を受ければ、贈与税はかかりません。もしくは金銭貸借契約書を結んで、返済方法を決めて返済していけば、贈与とはなりません。ただの借入となります。

上間智志税理士事務所

2010/12/10 金曜日

生前に資金援助を受けた場合には贈与税が課税されます。
贈与税の基礎控除額は110万円ですので、1年間に500万円の贈与を受けた場合には課税対象は390万円で税額は53万円になります。
贈与税が課税されないためには借入にすればよいのですが、金利・借入期間・返済方法等を具体的に定めた金銭消費貸借契約書を交わす必要があります。
「出世払い」や「催促無しのある時払い」だと贈与とみなされるのでご注意ください。

2010/12/10 金曜日

贈与税の対象となります。民法上 渡しました、もらいましたとなると贈与が確定します。よって贈与税が課せられます。ただし1年間110万円までは税金がかかりません。

税金を支払わないでと思うと、資金援助分は帳簿上きっちりと祖母より借入金として処理されることがいいでしょう。ただしこの場合普通でいけば返していかなくてはなりません・・・・

その他の方法等もありますが、ここに記載できるのは誤解を与えるケースもありますので、ここまでとなります。

実際に税理士等にご相談されることをお薦めします。

岩浅税理士事務所

2010/12/13 月曜日

「資金援助として母方の祖母から500万円の入った通帳とキャッシュカードを渡されています。」
について、通常相続税ではなく、贈与税が課されます。
が、税務署に青色申告の届出を行い、かつ、現金500万/借入金500万の仕訳を行い、貸借対照表に贈与ではなく、借入であると明記すれば、ほぼOKですが。慎重をきするなら方法は色々あります。

石橋税務・会計事務所

2010/12/21 火曜日