贈与とみなされますか?

質問させて頂きます。

親が所有している土地に建てている親の家を解体して、完全分離型の2世帯住宅を建てようと考えています。
(玄関、水周り、キッチンなど生活空間は完全に分離しています)

親が高齢であり収入は年金しかない事と土地は親所有であるため、建築費はすべて子世帯側の私と妻で負担しようと考えています。
また節税の観点から区分登記にしようと考えています。

【質問1】
子世帯側を私が負担して私の名義に、親世帯側を妻が負担して妻の名義に区分登記することは可能なのでしょうか?

【質問2】
その場合には、親世帯の建築費を負担することは親への贈与とみなされるのでしょうか?

尚、建築費は約4000万円で、床面積の1/3は親世帯、2/3は子世帯になります。

よろしくお願いします。

1.区分登記できる建物であれば、貴方も奥様もそれぞれの建築資金がある場合は可能です。
2.建物を親御さんの名義に登記しない限り問題ありません。
 なお、土地は使用貸借(無償使用か土地の固定資産税額以下の金額の支払)とすることでしょう。それ以上の地代を支払うと賃貸借となり借地権の贈与の問題が生じます。

2010/11/25 木曜日