住宅取得等資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について

【質問1】
適用要件で
  ・・・住宅用家屋の新築、取得  (これらの家屋の土地の用に供され る土地、借地権などの取得を含む) 
とありますが、借地の更新料(数百万)
は適用されると考えてよろしいでしょうか?
不可の場合、借地権とは何を示して
いるのでしょうか?

【質問2】
非課税枠についてですが

今年の秋から建て替え工事を始めて
来年、2月から3月に完成予定です。

非課税枠は
 1000万でしょうか?
 1500万でしょうか?

3月15日までに取得できる時は、
1500万だと思うのですが、取得の
解釈を教えて下さい。
例えば
 ・税務署への申告が完了する事?
 ・不動産の登録が完了する事?
 ・工事の支払いが完了する事?

以上 よろしくお願いします。

1. 借地更新料は不可です。
借地権が該当するのは、家屋取得等のために必要な敷地を購入するための資金だからです。
更新料は購入ではありませんよね。

2.条件は3月15日までに居住の用に供すること、または確実であると見込まれることとあります。
つまり、完成していれば(登記完了&住民票移転)一番いいのですが、完成が間に合わない時でも、写真や工程表等でじき完成することが証明できれば認められる方向で検討されてます。

櫻井税理士事務所

2010/11/16 火曜日