相続の廃除(そうぞくのはいじょ)とは

相続の廃除(そうぞくのはいじょ)とは

被相続人の意思で、推定相続人の持っている相続権を剥奪することができる制度のこと。
「相続人廃除」とも言います。
これは民法上(第892条)に定められています。以下抜粋。

第八百九十二条  遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、
若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があつたときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

また、遺言によって廃除することも可能です。
これは当事者のみに適用されることなので、
その者に代わって子供が代襲相続をすることは認められています。

2006/10/27 金曜日