扶養対象となっていない妻が学費のために夫に年間300万円を支払ったときの贈与税

夫が留学のために300万円が必要です。その学費は夫の名義の預金口座から支払う必要があります。
妻の私は300万円/年の学費を、夫の預金口座に振り込もうとします。
ちなみに、私は働いているため、夫の扶養対象となっていません。
そういった場合、300万円の学費に贈与税がかかりますか?
贈与税がかかる場合は、何か回避する方法はないでしょうか。

扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは贈与税が非課税とされています。
「通常必要と認められるもの」とは、贈与される方の需要や資力などを勘案して社会通念上適当と認められる範囲をいいますので、今回のケースでは、御主人が学生で資力がないような場合であれば留学費用の贈与を受けても非課税になりますが、奥様より年収が多いような場合は非課税になるかは疑問です。
贈与された資金は学費に充てる必要があり、この資金をご主人の預貯金や株式購入などに充てた場合は、資力がない場合であっても非課税にはなりません。
留学費用としてその都度必要な金額だけを贈与し、ご主人の口座に贈与税が課税されるような資金が残らないようにして下さい。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2010/10/28 木曜日