贈与税

下記の内容で中古住宅を購入しました。

・婚姻歴30年の夫婦
・平成21年2月に妻名義で中古住宅を1800万円で現金で一括購入(今までコツコツ貯めてきた夫婦名義の預貯金で)
・平成21年6月に主人名義の持ち家を1900万円で売却
売却した代金はリフォームに一部使用
残金は妻名義で貯金
・不動産取得税は納税済み

結局、夫名義の財産は無いことになります。

質問)この場合贈与税が発生しますか?

まず、中古住宅を取得し妻名義にしたときは、夫の資金部分は妻への贈与になります。次に夫の売却資金でリフォームし,建物の名義を妻のままにしたときは、それも贈与になり、更に売却資金の残額を妻名義にしたのも贈与になります。

2010/7/16 金曜日