相続税?贈与税?

ご質問致します。
私の母が昨年2月に他界し、預貯金1700万円と住居、土地(200万円で売却済み)を残してくれました。
ところが、遺産整理の時叔父が出てきて親族会議を開き、あきらに金を渡すと何に使うかわからないと言い、弟と半分にした遺産を私の子供に振り込んでしまいました。
遺産の継承者は長男である私と弟のはずですがどうなのでしょうか?
また、相続税や贈与税はどうなるのかお教えください。

まず相続税ですが、相続税は相続又は遺贈により取得した財産(預貯金や土地等)の合計額が基礎控除額(5000万円+法定相続人×1000万円・今回の場合はあきら様と弟さんの二人と想定されますので7000万円です。)を超える場合に課税されます。
よって、お母様がほかに多額の財産がなければの話ですが、今回相続税が課税されることはないでしょう。

次に贈与税ですが、贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
今回のケースではあきらさんが納得して子供に財産をあげたというならば贈与税が課税されますが、文面から想像するに未だ納得されていないと思われますので課税はされないと思われます。

最後に遺産分割についてですが遺産分割に当たっては、次の点に注意が必要です。
(1)遺言書で各自の取得財産が指定されている場合は、それに従います。
(2)遺言書がない場合は、相続人の話し合いで誰が何を相続するかを決めます。
(3)相続人全員の同意があれば、法定相続分を無視した遺産分割も可能です。
(4)話し合いがどうしても成立しない場合は、家庭裁判所の調停や審判を受けます。
(5)最悪の場合、裁判で争うこととなります。
ちなみに民法による法定相続分ですが、配偶者(今回はお父様)が亡くなっていて子がいる場合は、子が遺産の全部を相続します。
しかし親族の縁などは法律で割り切れないところがあるので、お近くの税理士さんなどに早めに相談されるのが一番良いかと思われます。

2010/7/1 木曜日